令和6年度改正対応 パッとわかる交際費課税
接待の会食、お中元・お歳暮といった贈答は損金になる?
租税特別措置法において「税務上の交際費等は損金に算入できない」と定められています。これは、あくまで原則のことで実務上は、交際費をいくらか損金に算入できる「例外」が認められています。これまでも「1人当たり5,000 円以下の飲食交際費」は税務上の交際費等から除かれ、全額が損金算入されていましたが、令和6 年度税制改正により「10,000 円以下」に上限が引き上げられました。本冊子では交際費課税の概要、交際費等と区別が難しい支出の見分け方等を解説しています。
■ パッとわかる交際費課税のキホン
■ パッとわかる飲食交際費
■ パッとわかる贈答・贈呈費用
ほか